令和6年12月2日以降の受診に関して

 12月2日から、健康保険証の新規発行が停止されました。しかし『新規発行』が停止されただけで、有効期限内であれば健康保険証は有効です。マイナ保険証がなくても健康保険証での受診が可能です。

NHKのサイトでも解説がありますので、お読みいただくと理解が深まります。
https://www.nhk.or.jp/shutoken/articles/101/015/97/

当院からのお願い

 マイナ保険証・健康保険証・資格確認証のいずれで受診される場合でも、お薬手帳を持参していただきますようお願いしております。マイナ保険証の場合でも、厚生労働省指定カードリーダーは不具合が頻発しており、正確な医療情報が得られない場合があります。このため、お薬手帳の持参をお願いする次第です。